閣議決定|令和7年度税制改正大綱
みなさんこんにちは。
堺市堺区の不動産会社、トール不動産 代表の中村竜大です。
今回の記事は、ちょっと難しい話になりますが不動産やマイホームにかかる税金や法律についてです。
2024年12月27日に公表された「令和7年度税制改正大綱」をご存じでしょうか。不動産の売却、購入、マイホームの購入などを考えている人にとっては大切なお話です。
住宅ローン減税が変わります
マイホームの購入を検討している人にとっては大事なポイントとなる「住宅ローン減税」が2025年も引き続き実施されることになりました。
要するに延長されるわけです。住宅性能や子育て世代などの要件別に分けられているので分かりにくい部分もあるのですが、購入を考えている人にとっては確認すべき事項です。
また、不動産の売却を考えている人にとっても関係のない話ではありません。
買主様、購入者は制度の利用を検討します。購入の際に頼りになる不動産会社を選択することになりますから、こういった税制に詳しくない担当者や不動産会社を選ぶのは得策とはいえません。
売却の機会を失うことにもなるからです。しっかりと見極めて不動産会社を選びましょう。
宅地建物取引業法も改正
1月1日には宅地建物取引業法、いわゆる宅建業法も改正されました。「囲い込み」と言われる不動産会社の売り方に「待った」がかかります。
不動産売却をお考えの方にとっては、売却機会を失いにくくなる改正なので良い方向です。新しい法律に沿って営業活動をスムースに行える不動産会社の見極めは必要かもしれません。
建築基準法が改正されます
建築基準法も改正されます。今回は詳細は省きますが、今まで努力目標だった省エネに関する性能が義務化されるのです。
これは建築だけでなく、不動産業界にも大きな影響が考えられます。内容によってはリフォームの際にも関連してくるので、売却や購入の際には注意が必要です。
いかがでしょうか。2025年は不動産や建築に関して税制や法律が大きく変わる年になります。
売却でも購入でも、情報収集はとても大切になるので不安、疑問などがありましたら遠慮なく中村までお問い合わせください。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。
堺市堺区のトール不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。