ブロック塀が境界?|境界について解説します

「ここが境界だ!」「こっちが境界だ!」
なんていう風にトラブルになることがある不動産売買。今回は境界のお話です。
みなさんこんにちは。堺市堺区で不動産の仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。
土地や一戸建を売る際には、原則として周囲の土地との「境界」を明らかにする(境界明示といいます)必要があります。具体的にはお隣さんと立ち会って、境界線を確認し、境界標を設置します。絶対的な義務という訳ではありませんが、多くのケースで求められる作業になります。
ブロック塀が境界?
『境界』について、みなさんはそもそもどのような認識をお持ちでしょうか?
「ブロックが境界」や「家と家の真ん中くらいちゃうか?」という方、また、そもそも「境界?何それ?」というような方もいらっしゃると思います。
『境界』とは、お隣や道路との境目(さかいめ)のことで、不動産取引にあっては、買主様に「このラインまでがこの土地の範囲ですよ」と、明らかにする必要があります。(多くの方は、普段意識されていないと思います)
ブロックが境目だとしても、内側なのか外側なのか、はたまた真ん中なのか、境界を『点』と『線』で示します。
ちなみにこの作業は土地家屋調査士という専門職が行うこともあり、通常、数十万円程度の費用が必要で、場合によっては百万円を超えるような場合もあります。
意外と費用的には高いのでご注意ください。
鋲(びょう)やプレートで示す

どこが境界なのか、わかりやすくするためにほとんどの場合は記しがしてあります。「鋲(びょう)」や「プレート」と呼ばれるものです。
他にも十字杭やプラスチックの棒だったりすることもあります。大切なのは周囲の所有者や、道路なら行政と境界がどこであるか決まっていることです。
また、今は隣地所有者と仲も良く、トラブルは考えられないとしても、代変わりや売買などで所有者が変わった際にトラブルになるのも良くあること。
傷害事件に至った事例などもあるので、土地を所有の方、戸建てを所有している方は明確にしておく方が良いと思います。
売買の際には境界が不明な場合は後々のトラブルの元になるので、将来に売却を考えている方はこれを機会に境界明示をされると良いと思います。
私どもTOR不動産では、お客様の「不安感」の払拭を大切に考えています。将来の売却に備えて心配になった時は遠慮なくお聞きください。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。
堺市堺区のTOR不動産へお気軽にお問い合わせください。
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