みなさんこんにちは。堺市堺区で家や土地を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。
今日はご近所トラブルの定番⁉「隣地からの越境竹木は勝手に切除してもよいのか」についてお話します。
◼︎越境している竹木派勝手に切ってよいかどうか
これについては、実は令和5年4月から施行の改正民法によってその取り扱いが変わりました。
まず改正前はどうだったのかについて確認しておきます(これは比較的よく知られていると思います)。ポイントは2点、以下のように規定されていました。
1.隣地から越境している『根っこ』は勝手に切ってよい
2.隣地から越境している『枝葉』は勝手に切ってはダメ
(「切ってください」と請求することが出来る、と規定されていただけ)
◼︎令和5年4月に法律が変わリました
それが改正民法では次のように変更されました。
1.隣地から越境している『根っこ』は勝手に切ってよい(変更無し)
2.以下の場合は、隣地から越境している『枝葉』を切ってもよい
①催告したにもかかわらず相手が応じないとき
②所有者が不明なとき
③急迫の事情があるとき
このように、今後は隣地の竹木(植栽)について、根っこであっても枝葉であっても実質的には切除することが可能になりました(隣地が共有の場合などには、上記以外にも細かな規定があるのでご注意ください)。
但し、無用の争い・トラブルを避けるためにも、まずはお隣に丁寧にお願いして、極力波風の立たないように対処していただければと思います。
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