知って得する仲介手数料の決まりごと

みなさんこんにちは。 
堺市堺区で不動産の仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。 

不動産を売却する際には『諸経費』『諸費用』が必要だということは、多くの方が何となく知っているかと思います。では具体的に何がいくらぐらい必要なのかをご紹介したいと思います。 

仲介手数料とは

まず『仲介手数料』について。 
これは依頼する不動産会社に対するものです。
ポイントは二点。 

まず一点目は手数料額(率)について。 

これは法律で「成約金額の3%+6万円(消費税は別途)」が上限、と定められています。 
(※成約金額が400万円超の場合。200万円超400万円までは「4%+2万円」、200万円以下は「5%」の計算になります) 

よく「手数料は3%(+6万円)」と言われますが、これはあくまでも上限ということなんですね。

仲介手数料は成功報酬です

二点目は「成功報酬である」ということです。 

依頼を受けて、売却活動を行い、成約して初めて受け取れます(売主様が支払う)。 
どれだけ頑張ろうが、1年以上かかろうが、莫大な広告費を使おうが、、、売れるまでは1円も受け取れません。また一点目で述べた額を超えては請求できません。 

もし何らかの名目で、3%+6万円以上を請求されることがあれば、それは違法ですので、払う必要はありません。ご注意ください。

★2024年7月1日から不動産売買仲介手数料が改定

800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が最大33万円に引き上げられました。

詳しくは国土交通省の資料をご覧ください。

空き家等に係る媒介報酬規制の見直し

国交省の資料から
不動産業による空き家対策推進プログラム


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堺区のトール不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

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