みなさんこんにちは。
堺の不動産会社、TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。
不動産をお持ちの方であれば「権利証」という言葉はお聞きになったことがあると思います。
今回はその権利証にまつわるお話です。
権利証とはなにか
「権利証」とはその不動産を所有していることを証明するための書類で、売却などの際には必ず提出を求められます。
※現在は権利証は廃止されており、「登記識別情報通知」がそれに代わるものとなっていますが、このコラムでは「権利証」で統一します。
不動産を売却する際には「権利証」が必要です
不動産取引の最後の手続き(決済)の際に、売主様は、その所有権を証明するために権利証を提出します(他に実印、印鑑証明書、身分証明書が必要)。
たまに権利証を紛失されている方もいらっしゃいますが、再発行はされない書類ですので、その時は司法書士さんなどに別の手続きをお願いすることになり、余計な手間と費用が生じることになります。
権利証の確認は不動産営業マンの必須事項
私は、取引にあたってあらかじめ権利証を確認させていただきます。
それには3つの理由があります。
まずは権利証を紛失されていないことを確認します。
ふたつ目は本人確認です。身分証明書と権利証によって所有者であることを確認します
(最近話題の「地面師」対策です)。
最後は権利証を「謄本」などと勘違いされていないかを確認するためです。
謄本とは登記簿謄本(=法務局でいつでも誰でも取得できます)のことですが、実は謄本と権利証を混同している方が割と多くいらっしゃいます。
事前確認を怠ると、決済時に売主様が謄本を持ってこられて慌てる...というようなことが起こり得ます。私も過去にそんな経験があります。。。
最悪の場合はその日に決済が出来なくなり、次の予定(買主様がその日のうちに引っ越し予定している場合や、売主様がその日のうちに買い替え先にお金を払う予定をしていた場合など)に影響し大きなトラブルに発展しかねません。
権利証と(昔の)謄本はたしかによく似ています。
普段不動産に携わっていない方が間違えても何ら不思議はありません。
それを未然に防ぐのも不動産営業マンの役目。これからもしっかりとやっていきたいと思います。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。
堺区のTOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。