不動産の売買に必要な書類があります|売主編
みなさんこんにちは。堺の不動産会社、TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。
不動産の売買にあたっては多くの書類などが必要になります。今日はまず売る時(売主様)に必要なものをお話しさせていただきます。
不動産売買に必要な書類|必ず要るのは以下4点
〇実印
〇印鑑証明書(発行後3か月以内、1通)
〇権利証もしくは登記識別情報通知
〇身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど写真付きの公的証明書)
場合により必要な書類
〇住民票
...登記(取得)時点と住所が変わっている場合。
〇戸籍の附票
...住所変更が2回以上ある場合。
〇抵当権抹消手続き
...物件が担保になっている場合は事前に融資の返済手続きが必要。
〇相続登記
..今年から義務化されましたが、相続登記をやっていないケースはとても多いです。
物件によって必要なもの
<土地>
〇境界の確認書類
...筆界確認書。無い場合(大体はありません)、契約条件によっては隣地との境界協議が必要になります(境界標の設置もしくは筆界確認書の作成)。
〇上記に付随して、最近は、越境物があればその確認書類(将来撤去覚書等)も必要になるケースがあります(買主がローンを利用する際はほぼ必須です)。
<戸建て>
〇増築箇所がある場合は、その部分の増築登記が必要になります。
〇意外と多いのですが、そもそも建物が登記されていない(未登記)場合は、建物そのものの登記(表題登記)が必要です。
<マンション>
〇集合ポストの番号
〇宅配ロッカーのカード等(最近は暗証番号のケースが増えています)
〇管理規約等(紛失している場合は仕方ありません)
その他、その時々に応じて上記以外にも必要になることがあります。こうやって書き出すとたいそうに感じますが、実務においては、私ども不動産営業マンがその都度必要なご案内をさせていただきますのでご安心ください。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。堺区のTOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。
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