権利証(登記識別情報通知)を失くしたら…解説します

※現在は権利証は廃止され「登記識別情報通知」に代わっていますが、このコラムでは「権利証」で統一させていただきます。

 みなさんこんにちは。堺市堺区で土地や家を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。

 不動産を所有して所有権を登記すると法務局から権利証(登記済権利証)が交付されます。権利証にはその不動産の所在地や名義人が書かれており、これにより所有権が証明できます。」

 そして売却の際には所有者であることを確認するため、原則として権利証の提出が求められます

▶︎意外と権利証を紛失していることがある

 不動産は何十年も所有し続けるので権利証を紛失されている方も珍しくありません。しかもほとんどの方は紛失していることに気付いてすらいません。

 権利証を失くしたからと言って所有権に影響がある訳ではありませんが、ひとつ大きな問題があります。それは「権利証は絶対に再発行されない」ということです。

 じゃあ権利証が無かったら売れないのかというとそんなことはありません。以下3つの方法のどれかでやることになります。

▶︎権利証がない時に売る方法とは

①事前通知制度の利用

②公証人による本人確認

③司法書士や弁護士による本人確認情報の作成

それぞれ見ていきます。

①は法務局に対して「事前通知書」という書類の発行手続きをします。権利書に代わるものを発行してもらうようなイメージです。費用はほとんどかかりませんが手間と時間がかかります。

②は公証人に本人確認を行ってもらう制度です。比較的費用は安くて済みますが、事前に平日の日中に公証役場に出向く必要があります。

③は司法書士さんなどに本人確認(本人確認情報の作成)をしてもらう方法です。確認する方には大きな責任が伴うため、比較的高額な費用(5~10万円程度)を請求されます。

 実際の現場においては、ほとんど③の「本人確認情報の作成」で行われています。手間が少ないことが大きな理由ですが、大半の不動産営業マンが『この方法しか説明しないから(この方法しか知らない)』でもあると思います。

 私どもTOR不動産では、売主様のメリットを第一に正確な情報発信を心掛けてまいります。

 不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。TOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

How- どうやって高く売るの?

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