「共有持分だけを売却する」TOR不動産が解説します

 みなさんこんにちは。堺市堺区で土地や家を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。

 今日は『共有持分の売却』について考えてみたいと思います。

 たとえば「父親も母親も亡くなり、両親が住んでいた家(実家)を子供3人で法定相続した」というケース。法定相続なのでそれぞれの持分は1/3ずつです。

▶︎どんな時に共有持分を売却するのか

 この場合、空家になった実家を売却して現金を3人で分けるというケースが多いわけですが、中には「思い入れのある実家を売りたくない」という方もいます。
 いずれにしてもどちらかに意見が一致していれば問題ないのですが、ある人は早く売却(=現金化)したい、ある人は残したい、となった時は問題です。なにしろ家は物理的には分割できませんから。

 こういう時こそ『共有持分の売却』です!
 自分の持分は、他の共有者の同意が無くても単独で売却が可能です。他の共有者に売ることもできますし、第三者に売ることもできます。価格は、、、これは残念ながら普通に全部を売るよりは下がります。

▶︎売却は問題なし。状況、環境には留意。

 注意したいのは、売却するのに他の共有者の同意は必要ないとはいえ、やはりいい気はしないかもしれません。関係が壊れることもあり得ますので、可能であればよく話し合い理解を得る努力はしたいところです。まあこれをやる方は最初から関係がこじれているという場合も多いですが...

 TOR不動産では共有持分も積極的に買い取りさせていただきます。
 共有持分が売れずにお困りの方はTOR不動産の中村へお任せください!

 不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。 TOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

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