みなさんこんにちは。堺市堺区で家や土地を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。

◼︎相続した財産を売る時の登記は?

 親御さんなどから相続した不動産を売る場合は、先にその不動産の相続登記をおこなう必要があります。
 不動産の買主は、必ず(※下記)自分の名前で登記をします。相続登記が完了していないと、登記上の売主が存在しませんので、買主への所有権移転登記が出来ない、という理由からです。

 登記の流れは 【故人】 ⇒ 【相続人】(売主) ⇒ 【買主】 となります。

※厳密に言うと所有権登記は任意事項なので、必ずしも登記をしなくても売買は出来ますが、今どき普通の方で登記をしないなんて人はいないのでここでは「必ず」とします。

◼︎登記にかかる時間のロスを最小限にしながら売却

 相続登記には通常1~2ヵ月、場合によってはそれ以上の期間を要します。売る意思があるのにその間は売れない、となると時間的なロスが生じるわけですが、実は必ずしもそうではありません。広告等の『販売活動』や『売買契約』は出来るのです。
 相続登記と並行して販売活動・売買契約を行い、登記完了と同時に決済。これなら時間的ロスはまったくありません。

◼︎スムースな売買のためのノウハウとは

 相続では、身内同士で揉めることもしばしばありますので、理想的には最終登記まで完了してから販売開始、というのが望ましいのはたしかです。不動産会社でも、特に大手さんなどでは、登記が完了していないと引き受けてくれない場合もあります。買主とのトラブルを避けるためです。
 しかし相続関係がシンプルで、揉める要素がないような場合は、私は販売活動をおこなってもまったく問題ない、と考えています。要は、万一の時にでもトラブルにならないように、きちんとした説明のもと進めればよいだけのことです。

 当社には相続物件に関する豊富なノウハウがあります。
 そのノウハウをもって、お客様の利益を最大に考えた営業活動をおこなってまいります。

 不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。 TOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

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