みなさんこんにちは。 堺市堺区で不動産の仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。 
不動産売却時の諸経費について、前回は「仲介手数料」の説明をしました。 

今回は司法書士費用についてです。 

司法書士費用とは、売渡しに際して必要な登記手続き(売渡証書の作成)にかかる費用のことです。 具体的には幾つかの項目に分かれます。 

まず必ず必要になるのが「登記原因証明情報」の作成です。「いつ」「誰が誰に」「どの不動産を売ったか」などが記載されます。 

その他は必要に応じてですが、抵当権をはじめとした権利の抹消手続きや、住所変更の手続き等を行います。 

費用は、まず「登記原因証明情報」の作成に2万円程度。「抵当権抹消」や「住所変更」等がある場合は、1件につき1万円前後が別途必要になります。 

つまり、最低で2万円、平均的にはトータル3〜5万円程度のケースが多いと思います。

ちなみに、よく不動産を売り買いする不動産業者が売主の場合は一般の方の半額程度になります。「お得意先様割引」のような感じですね。 

また、概ね名古屋圏より東側は、売主様の「登記原因証明情報」の作成は無償で行われるケースが多いようです。理由は単に「商習慣の違い」だそうです。 

関西在住の我々は少し損ですね。 

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