みなさんこんにちは。堺市堺区で家や土地を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。
不動産を売買すると様々な名目で税金が課せられます(はっきり言うと取られます)。今回はその中で、売った際にかかる『譲渡所得税』をご紹介したいと思います。譲渡所得税は不動産を売った時の利益に対する課税です。
◼︎税金のポイントは3点
ポイントは3点。
1.「利益」に対して課税される
売った額ではなく、利益に対して課税されます。
売値-(買値+経費)=利益です。
※買値について
①買った時の契約書等が無い場合は、売値の5%が買値とみなされます(たとえば3,000万円で売った場合の5%は150万円です。たった150万円しか引いてもらえなくなります。契約書等は大事に保管しましょう)。
②建物は減価償却します。
尚、損した場合は税金はかかりません(ちなみに損を翌年に繰り越せたり、他の所得と損益通算できる、などの制度もあります。詳細はここでは省略させていただきます)
2.所有期間5年以内は税率が高い
税率は大きく2パターン
①所有期間5年以内:39.63%(短期に利益が出た場合はざっと4割も取られます!)
②所有期間5年超 :20.315%
3.マイホーム(自宅)の売却には大きな控除がある
代表的なものは「3,000万円控除」です。
一定の要件を満たす場合、3,000万円までの利益は課税されません。
◼︎税務のバックアップも万全です
また、所有期間10年超の場合は軽減税率14.21%が適用される(ただし利益6,000万円まで)という制度もあります。
以上、ごく簡単にお話しさせていただきました。
実際にはかなり細かい規定や要件があります。特に特例については、ひとつの規定に該当しないばかりに適用されなかった、ということもあり得ますので、詳細は事前に十分にご確認ください。
TOR不動産では提携の税理士さんを紹介させていただくなど、税務についても万全のバックアップ体制を準備しています!
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