譲渡税は売却利益にかかるの?
みなさんこんにちは。 堺市堺区で不動産売却の仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。
前回のブログは譲渡所得税(譲渡税)についてお話ししました。ご質問もいただいたので同じく譲渡税についてもう少し深掘りしたいと思います。 譲渡税額は、売れた金額から原価と経費を差し引いたものに決まった税率を掛けて算出されます。
譲渡税における原価とは?
では前述の原価とはなんでしょうか。
原価とは、簡単に言うと「買った時の金額」のことで(正確には建物は減価償却分を差し引きますが…)、基本的には買った時の契約書や領収書で判断されます。
何も証明するものが無ければ、原価は一律「売値の5%」とみなされます。
たった5%です!ということは、、、買ったときの契約書などは大事に保管しておく、これがとても大事ということですね。
譲渡税における経費とは?
次に経費について。
これは売却時の仲介手数料や印紙代、測量費用などです。かかった費用は基本的に全て計上できます。
例えば遠方に不動産があるような場合、移動にかかった交通費なども計上出来ます。領収書などが無くても「記録」だけで認められるケースもあるようなので、ダメ元で申告してみるといいかもしれません。
節税には制度をきちんと把握しておくことが大事になりますね。
不動産の売却相談はTOR不動産の中村へ、お気軽にお問い合わせください。細かくアドバイスいたします。
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