みなさんこんにちは。堺市堺区で不動産の仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大(たつひろ)です。
◻︎契約不適合(瑕疵担保)責任とは
契約不適合責任(以前の瑕疵担保責任)とは、民法の規定です。簡単に言うと売主の保証責任です。
不動産においては、例えば雨漏りや白アリなどの被害があった場合に、一定期間、売主はその責任を負わなければなりません。
では、これは売主の義務なのでしょうか?
結論から言うと、契約不適合責任は任意規定であり、(特に個人売主の場合には)決して義務という訳ではありません。
◻︎個人売主は保証しなければならないの?
実際の取引においては、明確な決まりはありませんが、通常は、建物築20〜30年以上の場合には、これを「免責」とするケースが多くなります。
20〜30年も経てば、色々と不具合も出てくる為、それらを個人売主の責任とするには無理がある、と考えるからです
(年数が経っているから価格も安い訳ですしね)。
売主様からはよく「売ったあとにあれこれ言われるのが心配…」というお声をお聞きしますが、、、ご安心ください!
ここまで書いたとおり、契約不適合責任は必ずしも義務ではありません。
事前に「免責」特約に納得してもらえばいいだけのことです。そしてそれは普通に説明すれば通常は受け入れてもらえます。
大事なことは、最初にその意思をきちんと伝えておくことです。