不動産取得税の軽減制度をご存じですか?
スタッフのマコです。
『特例適用住宅』をご存じですか?
マイホームを建てるときは、住宅ローン以外にもさまざまな費用がかかります。
その中のひとつが不動産取得税ですが、実は一定の条件を満たせば、土地・建物の両方で軽減措置を受けられる場合があります。
不動産取得税とは?
土地や建物を購入したり、新築したときに一度だけかかる都道府県税です。
(相続で取得した場合は原則かかりません。)
新築住宅で受けられる建物の軽減措置
新築住宅が一定の条件を満たしていれば、建物の評価額から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除され、不動産取得税が安くなります。
主な条件
- 自分が住む住宅であること
- 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
など
土地にも適用される軽減措置
土地についても、その土地に一定期間内に新築住宅を建てるなどの条件を満たすと、不動産取得税が軽減されます。
門真市の土地で軽減措置の申請を行いました
門真市の土地が不動産所得税の減額を受けられることになりました。
今回、当社が門真市の土地を購入し、その後、他の不動産会社へ売却しました。
その会社が購入した土地に新築住宅を建築し、土地・建物ともに軽減措置の条件を満たしていたため、不動産取得税の減額を受けられることになりました。
軽減措置を受けるためには申請が必要です
減額を受けるためには申請が必要です。
今回は、取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所(大阪府の場合は大阪府税事務所)へ必要書類を提出しました。

住宅購入や新築時は特例の対象か確認しましょう
不動産取得税の軽減制度は、条件を満たしていても申請しなければ適用されない場合があります。
知らずにいると損をしてしまうこともあるので、住宅を購入・新築する際は、忘れずに特例の対象になるか確認しておきましょう。
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この記事を書いた人
マコです。
2児の母をしています。
自分自身、仕事、家事、子育てとバタバタの毎日。
忙しい中、観葉植物を見たときにホッと癒されてます♡
資格:
幼稚園教諭二種免許状
保育士資格
社会福祉主事任用資格
運転免許
(キリスト教短期大学卒業後、6年認定子ども園で保育士として勤めていました)



