みなさんこんにちは。堺の不動産売買専門会社、トール不動産、代表の中村竜大です。
◼︎事故物件とは?
いわゆる『事故物件』と呼ばれるものがあります。
自殺物件などはその最たるものですが、人の死にかかわるものでは他にも事故死や病死などもあります。広くとらえれば、借金で手放される物件や、離婚が原因の場合、また、人が亡くなっているという意味では相続物件なんかも『事故物件』と言えるのかもしれません。
実際の取引において間違いなく事故物件の扱いを受けるのは自殺物件です。これはどうしようもありません。気にしない人はまずいないと思います。特に決まったものではありませんが、良くて2/3、悪ければ半額程度というのが相場ではないでしょうか。ちなみに自殺物件を特定するためのサイトもありますし、後でバレたら(ご近所などからまずバレると思います)大変なことになりますので、我々としては正直に告知するしかありません。

◼︎微妙なケースもあります
次に事故死・病死ですが、これは微妙です。
賃貸と売買の取引では異なる部分もありますが、国土交通省では『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を策定された中で、「対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃無し)」は原則として告げなくてもよいとなっています。
しかし、売買取引のガイドラインでは、「対象の不動産・日常で使用する共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃あり)」の場合は取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告げる必要があると公表されています。
何か月も放置されて腐敗跡や臭いがあるような場合(特殊清掃あり)は告知する必要があり、お風呂で亡くなられてすぐに発見、のようなケースであれば正直まったく問題にされないということもあります。状況によりますが、相場としては、平均すると10%前後、Max20%ダウンといったところだと思います。
しかし、前にもお伝えした通り、ご近所の方からお話を聞くことがよくありますので、多くの不動産会社は告知義務がないと思われる物件でも、トラブルを避けるため、告知しています。
借金や離婚、相続物件の場合は基本的には問題ありません。借金・離婚は稀に「縁起が悪いので買わない」という方がいますが、あくまでも少数派です。相続はまず問題になりません。
◼︎プロとして対応が重要です

最後になりますが、いずれのケースにおいても、実は最も大きなポイントは私ども『不動産営業マンがどう対応するか』だと私は思っています。我々が必要以上に重大事ととらえて接すれば、それを受けたお客様はやはりそう考えられます。
はっきり言ってしまうと、世に売りに出ている不動産の2/3は、何らかの『事故』があって売られています。そうじゃないものは単純な買い替え(家族が増えて手狭になった等)か結婚など、こちらの方がむしろ少数派です。いわゆる『事故物件』をいちいち重大事としていてはまともに売れる物件など無くなってしまいます。
売主様の利益を守る為にも、少なくとも私はそのように考えて対応しています。
不動産の売却・購入はまずは無料相談・無料査定から。
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