手付金って不動産購入の代金?

みなさんこんにちは。 堺市堺区で不動産売却の仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。

不動産売買の際、「手付金」というお金のやりとりがあることはなんとなく聞いたことがあると思います。

手付金は売買契約の際に、買主様から売主様に支払われる金銭です。しかし、契約の際に支払うので「代金の一部」だと思っている買主様も多く、今回は「手付金」について簡単に解説します。

手付金は売買代金の一部ではありません

先に実務上の話をすると、不動産売買ではほとんどのケースで手付金を売買契約時に代金の一部として充当します。

しかし、契約時の支払い時には代金の一部ではないのです。難しいですね。どういうことでしょうか。

手付金|解約する権利を買っている

手付金とは一体なんでしょうか。これも簡単にいうと、契約が解除(キャンセル)された時の担保です。

買主が理由は問わず「この契約をやめたい!」という際は、渡した手付金を放棄することで契約をキャンセルすることができます。

売主が解約したい場合、買主から預かっている手付金を返却し、その同額を買主様に支払うことで契約をキャンセルできるのです。いわゆる「倍返し」ですね。

違約金、というとわかりやすいでしょうか。

手付金|契約を履行するためのクサビ

少し専門的に書くと、売買契約の履行を担保するための金銭です。

手付金の支払いがないと、「この契約、やっぱりやーめた」的なキャンセルが発生する可能性があります。

これを防ぐため、安価ではない金銭を「手付金」とすることでお互いにちゃんと契約を履行しましょう、というけじめになっているわけです。

いかがでしょうか。

手付金は代金の一部だと思っている人は沢山いらっしゃると思います。

実際には、売買契約において最終金を支払い引き渡しを受けた際、手付金は買主に返還される金銭です。

本来、代金の授受と売買契約は同日同時刻に行います。ですから引き渡しの際には実務上は手付金を代金の一部として充当しているわけです。

売買の取引に問題がなければ知らなくてもいい豆知識ですが、金銭に関することなので知っておくと気持ちが引き締まるかもしれませんね。

不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。

堺市堺区のトール不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

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