不動産の売却益には課税されます

みなさんこんにちは。
堺市堺区の不動産会社、トール不動産 代表の中村竜大です。不動産を売却する際、税金のことを聞かれることが良くあります。
びっくりするくらいの税金がかかるのでは、と売却を躊躇する方もいらっしゃいます。条件によっては全く税金のかからない人もいらっしゃいますし、税金が発生する人もいらっしゃいます。
今回はそんな税金の話です。
売却した際の利益に課税|譲渡所得税

不動産を売却した際には買主様からお金をもらいます。この所得を「譲渡所得」と言います。
所得ですから、利益が発生した場合には税金が発生するわけです。所得税です。不動産売買で注意すべき税金の一つです。
所得ですから経費を差し引くことが可能です。購入時の登記費用やかかった経費の一部などです。具体的には
・売却不動産を購入した際の代金
・売却の際の仲介手数料
・契約書に付保する収入印紙代金
・売却不動産購入時の登記費用の一部
・借家人がいた場合の立ち退き料
・売却時の解体費用や、その建物の損失料
などなどです。売却で得た金額から上記のような費用を差し引いた金額が、所得となり課税されます。
しかし、それらを差し引いても多額の利益計上となり、大きな所得税が発生することもあります。
また、売却不動産を購入した際の契約書などを紛失し、購入金額がわからなくなったような時には差し引く経費がほとんどない場合もあります。
そんな時も大きな所得税が発生します。
3000万円控除

そんな不動産売却時の所得税なのですが、一定の控除額があります。
「3000万円控除」と呼ばれる制度です。
簡単に説明すると、不動産売却で発生した譲渡所得から3000万円を差し引いてくれる制度です。
住居系の不動産売買の際は、この3000万円控除はとても助かる制度で、これにより所得税がチャラになる人も多数存在します。
制度の利用には一定の条件がありますから、具体的な相談をする方が安心です。
住宅ローン控除に注意しましょう

この便利な3000万円控除。売却した資金をもとに新しい住宅を購入する際には注意が必要です。
実は3000万円控除を利用すると、3年間は新しい家を購入した際の「住宅ローン控除」を利用することができません。
要するに、所得税の控除を受けたい人は、3年という期間は売却資金を使って家を購入できないということです。
住宅ローン減税も3000万円控除も所得税の減税制度ですから二重では利用できない、ということです。
実質的には、3000万円控除を利用した方が得か、住宅ローン減税を利用した方が得か、という細かい計算が必要になりますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
詳細な条件等は今回の記事では省きました。まずは制度の概要や、そういった制度があるということを知って欲しいからです。
詳しく知りたい場合は、遠慮なくご相談ください。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。
堺市堺区のトール不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。
