相続での空き家対策
みなさんこんにちは。堺市堺区で家や土地を売る仕事をしているトール不動産(TOR不動産株式会社)代表の中村竜大です。
さてこのコラムでも度々空き家について触れています。空き家を所有していて維持や処分についてお悩みの方も多いと思います。
そんな中、空き家に関して所得税の控除があるので紹介します。
不動産を売却すると税金がかかる
さて、まず所有の不動産を売却して利益が出てしまった場合、その利益には所得税がかかります。
所有不動産の場合は、条件さえクリアすれば3000万円までの利益額に関しては所得税を控除できるシステムがあります。
いわゆる「3000万円控除」です。
空き家相続で使えない3000万円控除
3000万円控除は、高額な税金に対する対策として広く知られています。しかし、空き家を相続した場合で売却した際、この3000万円控除の利用ができなかったのです。
3000万円控除利用の条件には、所有不動産に一定期間居住していることが定められているからです。
当社のスタッフにも、親御さんが亡くなり実家を相続したものの、自分が所有していた不動産の売却ではないので課税された者がいます。
空き家の相続を考えると、売却にも二の足を踏んでしまう税金の制度でした。
空き家譲渡所得3000万円控除
しかし、上記のような際でも3000万円控除が利用できるように税金の制度が改正されています。
一定の条件がありますが、空き家相続における不動産売却での所得税対策ができるようになったわけです。
今まで、空き家に関して「維持することも得ることもできない」とお悩みの方には朗報だと思います。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。上記のようなご不安も細かくご説明いたします。堺区の トール不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。