夫婦所有のマンションを例に売却代金の割り振りを紹介します

みなさんこんにちは。堺の不動産売買専門会社、 TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。

夫婦2人共有で所有しているマンションを売却した際、その代金は共有者で半分半分にしたら良いのでしょうか。どうしたら良いのかわからないという声を聞きましたので簡単に紹介いたします。

お客様はマンションを4000万円で売却を考えています。

ご主人が借主での住宅ローンも残っているのですが、残債は3000万円で、1000万円ほど手残りがあるそうです。

300万円をご主人の銀行口座に、残り700万円を奥様が管理している奥様の口座に入金しようと考えていたそうです。

パッとみた際は問題がなさそうですが、本当にそうでしょうか。

持分を必ずチェックしましょう

売却して残ったお金はご夫婦のお金です。

売却で残ったお金を、ご夫婦の間でどのように配分しようが自由です。但し、注意すべき点は共有の持分です。

今回、持分をお聞きしたらご主人が「10分の7」。

奥様の持分は「10分の3」でした。

お金の配分は持分の割合が原則

答えから書くと、今回のケースでは持分の割合に応じて配分を考える方が良いでしょう。

手残りが1000万円。持分から考えると、
ご主人が700万円、奥様が300万という配分です。

奥様に700万円を配分した場合、差し引き400万円はご主人から奥様への贈与と捉えられるかもしれません。

細かい話ですが、購入時に提供した代金が夫婦共有の資産か、ご主人または奥様の個人の資産か、など購入時での持分の決定も関係します。

奥様個人の管理口座なのか、名義は個人だけれど夫婦共有の財産なのか、ということも関係します。

今回の例はわかりやすい例だったのですが、もっと複雑で確認が必要な場合もあると思います。

不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。

堺市堺区のTOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

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