不動産売買の契約書に実印は必要なのか

みなさんこんにちは。
堺の不動産会社、TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。

よくお客様より「契約書に押す印鑑は実印ですか?」と聞かれます。

毎回ではありませんが、結構な頻度で聞かれます。今日は不動産の『印鑑』事情についてお話させていただこうと思います。

契約書に実印は必要ありません

まず結論から先に言うと、契約書は認印で大丈夫です。

不動産の取引には、契約書以外にも、前後の手続きも含めると様々な書類が登場しますが、そのほとんどは認印でこと足ります。

もちろん実印を押していけない訳ではありません。

多くの方にとって、不動産の契約は一生に何回もあるものではありません。契約に重みを持たせる意味合いや、単純に「重要書類」と位置付けて実印を押されてもいいと思います。

どうしても実印が必要な書類は以下の3点に限られます

一方で、どうしても実印でなければならない書類が3点あります。

〇所有権移転登記申請書類(売主様)

 取引の最終場面に「登記原因証明情報」という書類に実印を押印します。法務局に提出します。

〇その他の法務局に提出する書類(主に売主様)

 相続登記の関係書類や土地の地積更正登記などが必要な場合。法務局に提出する書類にはだいたい実印を求められます。

〇金融機関への融資申し込み関係書類(買主様)

 法務局へ提出する抵当権設定書類にも実印が必要です。

お気付きかもしれませんが、「現金で購入される買主様」は最初から最後まで実印は必要ありません(もちろん使っていけない訳ではありません)。

中には、すべての書類を実印で押すよう求めてくる営業マンもいますが、どちらを押されるかはお客様自身でご判断いただければと思います。

不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。

堺区のTOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

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