よく聞く「ローン特約」|トール不動産が解説します。
みなさんこんにちは。堺市堺区で土地や家を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。さて、不動産の売買には当然ですが契約書がついてまわります。
余談ですが、民法上の広い意味では不動産の契約は口頭の約束でも成立します。とはいえ、書面を用意しないと様々なトラブルなどに対応できないので事実上契約書のない契約はないと思ってください。
そしてその契約書の中に、「融資特約」「ローン特約」という文字が入ることがあります。さて一体この特約はなんなのでしょうか。
▶︎ローンが使える、使えないという可否を条件にして契約をする
融資特約、ローン特約は、ローンを利用して物件を購入するという前提で、なんらかの理由によりローンが使えない場合には契約を解除できる特約です。要するに契約が白紙になる特約なんです。
停止条件と言ったりもします。停止条件というのは、例えば自分の子供に「もしも◎◎大学に合格したら、時計を買ってあげるよ」というような、もしも何々ならこうしてあげる、という条件を持って成立する内容を指します。
高額な不動産を購入する際に、住宅ローンなどを利用する方は大勢います。購入する側はとても安心ですね。ほとんどの場合、ローンを使う場合はこの融資特約を設定します。
▶︎買主の保護も大切です。売主の保護も必要です。
ただし、注意点もあります。ローン特約を利用して契約するのは買主・購入側を保護するためです。しかし売主はローンの可不可がわかるまでは「待つ」ことになります。待っている間に条件の良い買主が現れても売主はどうすることもできません。
売主が「時間」「期間」という利益を損失しないように売主の保護も考えなければなりません。要するに購入側は遅滞なく速やかにローン審査の手続きを行う必要があるわけです。
買う方は急かされているような気がするでしょうが、売る方も不安で仕方がないわけです。このバランスを整えて売買が成立します。今風に言えばお互いにリスペクトが必要なわけですね。このバランスを取るために私たち不動産会社が存在します。
買主様も大切なお客様。売主様も大事なお客様。逆もまた然りです。両方が満足できる取引きができるように私たちは奔走しています。私は今まで数千件という取引きに携わってきたので、引いたり押したり、そういった綱引きをたくさん経験してきました。この経験を皆様のために役立てたいと思っています。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。TOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。
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