税金対策!契約書と書類はちゃんと保管しましょう

 みなさんこんにちは。堺市堺区で土地や家を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。

 今この瞬間、不動産売却を考えていない皆さんにこそお伝えしたいことがあります。それは今の家を購入したときの売買契約書を整理して保管することです。これをちゃんとやっておかないと、

多額の税金を払うことになる!!かもしれません。

▶︎不動産を売ると税金がかかる

 不動産を売ると税金がかかる。そう思っている人もいるでしょう。このなんとなくは正解です。不動産を売ると譲渡税と呼ばれる税金がかかり、

仮に2000万円で売却したとすると、約400万円の税金を払う必要があります。

もしも購入してから5年以内の売却なら、約792万円の税金が必要となります。

▶︎税金がかかるなら売らない方がいい?

 前述の金額に驚きますね。当然ですがこんな額の税金は払えません。払うのも嫌ですよね。こんなことに備えて売買契約書が必要になるんです。

 実は税金のほとんどは所得税。売った額から買った額を引き算した額が利益になるので、その差額に対して税金がかかります。

 1500万円で買った不動産を2000万円で売った場合は、差額500万円に税金がかかり、約101万円の税金となります。
(所有が5年以上の場合)

それでも「そんな金額、払えないよ…」という声が聞こえてきます。

▶︎かかった経費も足し算できます

 実は、かかった経費も足し算することができるんです。登記費用、その他経費の領収書があれば、それらも買った費用に足すことができるので差額が小さくなり、節税になるんです。ですから本当に売買契約書関係は付属の書類も含めて整理して保管しておきましょう。

▶︎売買契約書がない場合はどうなるの

 もしも売買契約書がない場合はどうなるのか。この場合は売った金額の5%を取得した額にするぞ、というルールがあるんです。2000万円で売った場合は買った金額は100万円とみなされます。

 ということは、差額1900万円に税金がかかり、約385万円の税金が必要となります。こういった事態にならないよう、今現在、売却する意思のない人ほど、万が一に備えて契約書を大事にしておいて欲しいと思います。

 実際には3000万円控除といわれる、税金をチャラにしてくれるような制度もあるので、大袈裟に心配する必要はありません。しかしこの控除も利用するのに一定のルールがあるんですね。備えあれば憂いなし。書類は大切に保管しましょう。

  不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。 TOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

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