不動産を売る仕事 ~調査の最重要項目「道路」について解説
みなさんこんにちは。堺市堺区で土地や家を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。
今日は物件調査の中でも特に重要な「道路」についてお話しさせていただきます。(道路とは、その物件に接している道路=前面道路のことです)
◼︎道路には「公道」と「私道」の2種類があります
道路はまず大きく公道か私道の2種類に分かれます。
道路となっている土地の所有者が市や国などの『公(おおやけ)』の場合は公道。それ以外(一般個人や会社など)なら私道です。
「個人が道路を所有?」と思われる方があるかもしれませんが、これはまったく珍しいことではありません。そこら中にあります。
私道の場合は、(ガスなどの)工事をする際に所有者からの許可を求められたり、酷いケースでは所有者が道路を塞いで通れなくしたりするなど、なんらかの不利益を被る可能性があることに注意が必要です。
◼︎道路なのに法律上の道路ではない、というケースもある
次にその道路が建築基準法(建基法)上の道路か否かを確認します。
もし道路が建基法上の道路ではなかったら、その土地では原則として(※)建物を建てることが出来ません。
パッと見た目には問題無さそうなのに実は建基法上の道路ではなかった、ということがあります。圧倒的に私道の場合に多いですが、公道でも稀にあります。
長年住んだ家を売ろうとした時に、実は建基法上の道路ではないことが判明して想定より安く売らざるを得なかった、というケースは決して少なくはありません。
(※)建基法第43条に例外規定が定められています。多くは何らかの救済が受けられて実際に建てられないというケースはそう多くはありませんが、融資や手続き上の不利があることから、一定程度価格ダウンになる可能性があります。
◼︎その他にも道路が関係する調査事項はたくさんあります
その他にも接道についての規定やセットバック、建蔽率・容積率、さらには建物の高さ制限など、道路は様々なことに関わる重要な要素です。
(一回では説明しきれないので別の機会にまたお話しさせていただきます)
道路は本当に難しく、経験の浅い営業マンはここで間違えてトラブルになったりします。
TOR不動産ではお客様をトラブルに巻き込まないよう慎重に調査をおこなってまいります。
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