みなさんこんにちは。 堺でマイホームを売る仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。

さて新築戸建てを探している方へ、知っておいて欲しい情報を紹介します。それは仲介手数料のことです。
「そんなことわかってるよ。物件価格×3+6万円でしょ」と思われた方もいらっしゃるでしょう。今回は計算の方法ではなく、計算のもとになる物件価格に関することです。

◼︎「建売住宅」と「建築条件付き土地と注文住宅」

建売住宅は、現地や周辺環境、家そのものを確認して購入することができるという大きなメリットがあります。そんな建売物件を仲介として購入する場合があります。これは不動産売買ですので仲介手数料が発生します。購入のための融資や登記、その他法律上の様々な手続きを行いますので、お客様にとっても安心です。

しかし要注意のケースが存在します。それは「建築条件付き宅地+注文住宅」の購入です。

答えを先に書くと、建築条件付き宅地の購入には仲介手数料が発生します。この宅地の購入の際には建物が建っていないので、建物に対して仲介手数料は発生しません。信じ難いことですが、未建築の建物の見積もり金額に対する仲介手数料を請求する不動産会社がまれにあります。

◼︎「建築条件付き」は停止条件

そもそも「建築条件付き宅地」というのは停止条件と呼ばれ建物の契約が成立しない場合は白紙解約できるという内容です。
以前のことではありますが、土地の契約と参考プランでの建物を同時に契約させる、という不動産業者もありました。停止条件という買主を守るためのルールを破る行為です。この方法だと停止条件が消失しているので、買主様の都合でキャンセルすると違約となってしまうわけです。

ひどい不動産取引の上に、仲介手数料まで割増で請求するわけです。あってはならない行為なのですが、知らなければ「そんなものなんだ」と思ってしまい疑わないと思います。

不動産売買の取り引きで、不安なことがあればTOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

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