印紙税という税金があります

みなさんこんにちは。
堺市堺区で不動産の仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。
不動産売却時の諸経費について、ここまで「仲介手数料」と「司法書士費用」についてお話しました。
今回は「印紙税」についてです。

不動産売買の際には、契約書に印紙を貼付・割印して納税する必要があります。税額は契約金額により、よく使われるのは以下の通りです(令和5年10月時点)。

100万円超~500万円以下 ⇒ 1千円(2千円)
500万円超~1千万円以下 ⇒ 5千円(1万円)
1千万円超~5千万円以下 ⇒ 1万円(2万円)
5千万円超~  1億円以下 ⇒ 3万円(6万円)
1億円超~  5億円以下 ⇒ 6万円(10万円)

印紙税における軽減措置と節税

印紙税は令和6年度末までは軽減措置が講じられており、上記の( )内が本則税額になります。要するに今なら少し安いんですね。
(平成9年度より景気対策の一環として導入されたものが、延長を繰り返し今に至っています)
余談ですが、印紙税は文書の「数」だけ課税されます。

通常、不動産の契約書は売主・買主用として2通作成しますが、そうすると売主・買主それぞれに印紙税がかかります。

もしお互いで合意すれば、契約書は1通だけ作成して(片方はコピーを保有)、印紙税は折半(もしくは原本を保有する方が負担)、という「節税」も可能です。
ちなみに、多くの不動産業者はこれで節税しています。

※買主様で融資を利用する際などは原則として原本が必要です。事前によくご確認ください。

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