みなさんこんにちは。堺市堺区で不動産の仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大(たつひろ)です。
前回は「契約不適合責任は決して義務ではない」、ということをお伝えしましたが、もう少しお話ししたいと思います。
通常、不動産の買い手がプロである「業者」の時は、ほとんどの場合、契約不適合責任は「免責」として取引を行います。
「プロなんだから、何かあっても自分の責任で」という訳です
一方、買い手が個人の場合には、「原則として」契約不適合責任を負うことになります。でも前回お伝えしたとおり、これはあくまでも「原則」であり、決して義務ではありません。
相手が個人であっても、契約不適合責任は「免責」とするとこは可能ですし、なんら特殊なことではありません。
◻︎詳しく知らない売主にささやくケースが
にもかかわらず、
業者に売る方が、契約不適合責任を負わなくてよいので安心ですよ」
(そのかわり価格は安い)
と言って、業者に売ることをやたらと勧めてくる営業マンがいます。
個人が相手でも「免責」に出来るのに、、、です。
営業マンの言う「それらしい理由」で、うっかり安く売ってしまうことのないようご注意ください。