みなさんこんにちは。堺市堺区で家や土地を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。
『共有持分』という言葉をご存知でしょうか?
不動産はひとりで所有するだけではなく、2人以上の複数人で『共有』することができます。
夫婦がお金を出し合って(もしくはローンを組んで)購入したり、相続物件を兄弟姉妹で分けた時に『共有』となります。
『共有』という制度は便利な面もありますが、夫婦が離婚した場合や、兄弟姉妹でも「誰かは売りたいのに誰かが売りたくない」のような時には問題が起こります。
どちらか片方が、物理的に「自分の分だけ(例えば家の右側半分だけ)売る」なんてことは当然できないからです。
そこで『共有持分売買』の出番です!
たとえば兄弟2人で親の実家を相続した場合。
兄は思い入れのある実家を手放したくない、弟は管理も手間だし現金が欲しいので早く売りたい、こんなケースがあります。
通常は両者が合意しないと売れないので、最悪の場合、兄弟喧嘩に発展してしまうこともあります。
しかし実は、弟には『自分の持分だけを売る』という方法があります。この売買が成立した場合は、その家は、兄と買主Aとの共有ということになります。
もし兄がそこに住んでる場合には、買主Aは、兄より家賃を得られるかもしれませんし、将来の売却に向けての話し合いを持つかもしれません。
融資の問題(金融機関は持分売買の融資には積極的ではありません)や、買った後の共有者との関係等、クリアすべき課題はありますが、共有持分は単独で売買することが可能です。
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