認知症の際の不動産売却ってどうなるの

みなさんこんにちは。 堺市堺区で不動産売却の仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。 

 「親の家を売却して施設の費用に充てたい」という方は少なくありません。 子の立場とすれば、通常であれば親の同意を得ながら進めればよいだけですが、問題は認知症の場合です。 

認知症の症状が重く、本人(親)に「判断能力が無い」場合は成年後見人という制度を利用する必要があります(制度についての詳細はここでは省略します)。 

後見の申し立てには様々な書類等の準備が必要になります。期間も最低数カ月は必要で、決して負担の軽いものではありません。専門職に頼めば費用もかかります。さらに本人の権利を大きく制限することになる為、状態によっては認められないケースもあります。 

◼︎押さえるべきポイントがあります

認知症であっても初期であれば普通に売却が可能です。しかし症状が進むにつれて取り扱いを断る不動産会社が増えてくると思います。後のトラブル(依頼者とは別の身内に訴えられる可能性など)を恐れてのことです。 

確かに「疎遠になっていた兄弟(姉妹)に訴えられる」というようなケースもあり得ますので、依頼者から「大丈夫」と言われてもそれを鵜吞みにすることは出来ません。  

しかし、認知症の方の不動産を売却することは違法でも何でもありませんし、ポイントさえ押さえれば後のトラブルを恐れる必要もありません。 

私どもTOR不動産には認知症の方の不動産売却についての豊富なノウハウがあります。 

「後見の手続きを勧められたが...」 「断られそうで相談しにくい...」 

このような方はTOR不動産の中村へ、ぜひ一度ご相談ください! 

不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。

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