田舎や郊外の土地建物が売りやすくなっている

みなさんこんにちは。
堺市堺区の不動産会社「トール不動産」代表の中村竜大です。
ご所有の土地や建物を売却する際、漠然と税金など不安になる人が多いと思います。
ところで、田舎・郊外など比較的不動産価格が低い場合、売却によって得た所得に対して所得税の100万円の控除が利用できることをご存じでしょうか。
低未利用土地の売買|所得税の特例

低未利用土地という言葉があります。これは土地やその上の建物の売買金額が500万円を切る不動産だと思ってください。
(2025年12月末までは時限措置で800万円まで金額が引き上げられています)
こういった不動産を売却した場合、長期譲渡所得(利益)に対して100万円を控除できるのです。
「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」
(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001634387.pdf
売主の負担軽減が目的|低未利用土地の所得税控除
この所得税控除については売主の負担を下げるために創設されました。
乱暴に書きますが、土地などが安い金額でしか売れないとしても、上物の解体工事費用や測量の費用など売却に必要な費用は発生します。
「利益も無いのにこれ以上費用を払えるか!」
ということで、売却などをせずに放置し、空き地や空き家が増えてしまうという悪循環が発生しているのです。
売主様の負担が大きいわけです。
こういったことが流通の妨げにならないよう、一定の条件下で所得税を軽減し空き地や空き家を無くそう!という動きなのです。
まとめ|不動産売却時の所得税控除
いかがでしょうか。
こういったことを知っていただければ、空き地や空き家を所有している人で困っている人も少なくなると思います。
また、長期所有の譲渡所得税は800万円を超えても、一定条件にて別の所得税控除も存在します。
しかし長期譲渡所得の税控除は少しややこしいのも事実です。
トール不動産では「いなか不動産」と称する事業を行っています。まさに今回の記事の内容に該当し、でもどうしたら良いかわからないと感じている顧客向けの事業です。
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