宅建業法改正|不動産の囲い込みは処分対象

みなさんこんにちは。 堺市堺区で不動産売却の仕事をしている トール不動産、代表の中村竜大です。

お客様が不動産会社に売却を依頼する時、かなりの不安があると思います。
「騙されないだろうか」「ちゃんとしてくれるだろうか」「どんな会社だろう」等々。もっともっとあるでしょう。

さて、今回は以前まであった通称「不動産の囲い込み」ということについて少しお話します。

不動産の囲い込みってなに

不動産の囲い込みとはなんでしょうか。これは簡単に書くと売主様から売却依頼を請けた不動産会社が、他の不動産会社にその情報を公開しなかったり、もしくは商談中であるかのように装う行為です。

これは不動産会社が自社で買主様を見つ家て、売主様、買主様の両方から仲介手数料を得ることを目的としています。

なぜ不動産の囲い込みはダメなのか

なぜ、不動産の囲い込みがダメなのでしょうか。

物件の状況によっては、効率的に営業できる、短期間で売却できる、というようなメリットも確かにありました。

しかし、売却を請けた不動産会社が速やかに売却できない場合、他社の不動産会社からのアプローチもなく、購買意欲の高い顧客を見逃す可能性も出てきます。

購入側の顧客にも、希望に合う物件に出会えないというデメリットがあるわけです。

売主様にとっては売却できたとしても、市場で適正に営業を行なっていたらもう少し高く売れたのではないか?という不満も発生する可能性もあるのです。

まとめ|不動産の囲い込み

いかがでしょうか。

不動産の囲い込みが常態化すると、場合によっては売主様にも買主様にもデメリットにしかならない状況が発生します。

こういった事態が起こらないように、ようやく国が動き宅建業法が改正されました。2025年1月から不動産の囲い込みに関して処分の対象となったわけです。

売主様にも買主様にも、最適な売買の機会があるように努めるのが不動産会社の役割です。

不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。

堺市堺区のトール不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

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