みなさんこんにちは。堺で「家を売る」仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。今回は「買う」場合の話となります。住宅ローン減税という制度を聞いたことがあると思います。

一定の要件の住宅を購入する際、住宅ローンの金額に応じて所得税や住民税を減税してくれるという制度です。

令和7年度税制改正|子育て世代への優遇が延長されます

住宅ローン減税には借入限度額が設定されています。要するに借りた金額の減税対象になる金額の設定です。

2024年から一定の要件が定められました。

・長期優良住宅:4,500万円

・ZEH水準省エネ住宅:3,500万円

・省エネ基準適合住宅:3,000万円

上記の上限金額に対して、子育て世代はその上限額を大幅にアップしてくれるのです。

これは「子育て」と言われる期間での減税となるので、利用できるなら嬉しい制度です。

その上限額とは。

子育て世代の優遇額と概要

前述の上限借入限度額の上乗せが2025年度も引き続き実施されます。

子育て世帯の場合には

・長期優良住宅:5,000万円

・ZEH水準省エネ住宅:4,500万円

・省エネ基準適合住宅:4,000万円

このような金額になるわけです。

子育て世代とは

その子育て世代の定義は下記のように定められています。

「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」が該当します。

また、「借入金額 × 0.7%」で計算される金額が控除される金額となります。

4000万円の借入れ金額なら、28万円が控除されるわけです。これは大きいですね。

その他にも子育て世代が受けることのできる税優遇があり、購入を計画している子育て世代の人には大きなポイントです。

まとめ

いかがでしょうか。今回は新築などの要件に関する税制優遇を説明しました。購入者の目線で書きましたが、実は不動産売却を考える人にとってもとても大事なポイントです。

こういった税制の変化を知らない、苦手とする不動産会社に売却依頼をすると、購入者がそういった不動産会社を選択しないという可能性もあるわけです。

不動産売却を考えている方は、税制度などに詳しい会社を推し計ることも大切です。

不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。

堺市堺区のトール不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です