不動産の「告知事項あり」の物件とは
みなさんこんにちは。
堺の不動産会社、TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。
不動産には「告知事項あり」という物件があります。その物件の中で過去に事件や事故等があった物件のことで、中でも圧倒的に多いのが、一人暮らしの方が病気などのために室内で亡くなられた(そして一定期間放置された)ケース=いわゆる『孤独死』です。
高齢化社会の進展とともにますます増える『孤独死』
私は20年以上不動産仲介(売買)の仕事をしていますが、『孤独死』は確実に増えていると実感しています。
20年前には年に数件目にする程度でしたが、最近は当たり前のように「告知事項あり」という表示を目にしますし、実際に取引しています。
『孤独死』の増加とともに、不動産業界では「どこまで告知するべきなのか」という問題が浮上します。それまでは、実質的には各社の判断に委ねられていましたが、2021年に国土交通省が「人の死の告知に関するガイドライン」を作成しました。
『孤独死』は買主へ告知しなくてもよい!?
実は、ガイドラインでは「自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤 嚥など)」は告げなくてもよいとされています。
一方で、たとえ自然死であっても「事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案」や「相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合」などは告げなければならないとされています。
※詳細は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」をご覧ください
不動産業者は基本的にはすべて告知しています
私たち不動産会社にとっては、この「相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合」という言葉が足かせとなっています。
重要な影響があるかどうかには個人差があります。
国交省としては、死後何日も経過して腐敗が進んでいた(特殊清掃を行った)ようなケースは告知するべきで、事件性が無くすぐに発見されたケースは告知しなくてよい、というのが基本的な考え方です。
ですが、この「相手方等の判断に...」という文言があるばかりに、私たち不動産業者は、結局はリスクを回避するために「すべて告知する」という判断をせざるを得ないのが実情です。
本来、人の死に関することはプライバシーにもかかわる重大な問題です。
売主様としては、そう簡単に誰にでも話してほしくないという方もおられると思います。
私どもTOR不動産としては、売主様のお気持ちに最大限配慮した対応を心掛けてまいります。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。
堺区のTOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。