実際にあったお隣さんとの私道のトラブルとは

 みなさんこんにちは。堺市堺区で土地や家を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。

 前回に引き続き、今日も実際にあった『私道トラブル』をご紹介します。

▶︎道をお隣さんと半分半分で所有していた

 Aさん宅は私道(正確には専用有路)の奥(対象物件A)です。
 Aさんの私道所有分は2m幅しかありませんが、普段は隣人Xと合わせた4m幅を共同で使用していました(何となくそうしていただけで書面などの約束はありません)。
 AさんとXの家の間には共有のブロック塀がありましたが、入口部分には設置されていなかったので、普段はXの敷地の一部を通過して車を出し入れすることが出来ていました。(Xは車を所有していませんでした)

▶︎お隣とのトラブルで道を塞がれた

 ところがある日、AさんはXとあることで喧嘩をしてしまいます。
 腹を立てたXは、Aさんへの嫌がらせとして、境界ギリギリに右の図のようにブロック塀とチェーンバリカーを設置します。
 Aさんの車は普通車で幅は1.8mほどでしたが、バックミラーなどもあり、長い通路を出入りするには2m幅は狭すぎて、現実的には車の出し入れが出来なくなってしまいました。

 Aさんは弁護士さんに依頼し、話し合いの結果この問題自体は解決しましたが、後々住みにくくなったのは間違いないと思います。

▶︎近隣トラブルは告知事項になる場合もある

 このケースはお客様からトラブルのご相談を受けただけで、この時に売却をした訳ではありません。実際に売る時には「近隣トラブル」として告知する必要があると思われますので、価格面で不利益になる可能性はあると思います。

 ご近所さんとはうまくお付き合いしたいものですね。

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