道を塞がれる?不動産の怖い話を解説します

 みなさんこんにちは。堺市堺区で土地や家を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。

 以前、道路には『公道』と『私道』があることをお話ししました。
 『私道』には通行承諾が必要な場合や、ガス工事等で掘削する際に所有者の許可が必要になるなど一定の制約がありますが、今回は私が実際に経験した『私道トラブル』を2つご紹介したいと思います。

▶︎私道トラブル「前面道路を占拠された」

 ひとつ目は下の図のケースです。
 『私道トラブル』としてはおそらく最もポピュラーなケースで、ワイドショーなどにも似たような話がたまに取り上げられています。

 Aさん宅の前面道路は幅4mで、ここに面する方全員で『共有』している私道です。
 長年にわたり車を含めて誰もが当たり前に通行していたのですが、ある日、急に隣人Xが家の前を「ここは自分のものだ」ということで植木やブロックを置いて「占拠」したのです。

 占拠されたと言っても、空いている部分もまだ2mありますので、たしかに人の通行には大きな支障はありません。ただ車の通行は困難になります。

 私道を通行する法的根拠としては「囲繞地通行権」や「地役権」などがありますが、上記のような「よくある私道」についてはどちらかというと法的根拠はあいまいで、「慣習上の通行権」のような扱いにしかなっていません。

 そのためひとたびこういうことが起こると、話し合いか、最終的には裁判を起こすしか方法がないというのが実情です。

▶︎私道トラブル「どこに相談したらいい?」

 このケースでは、売主様(Aさん)はまず市役所に相談しました。
 しかし市役所は現実的には「注意」するくらいしか出来ませんので、Xはまったく聞き耳を持たずでした。売主様は裁判を起こすまではされず、結局、問題は解決されないまま価格を下げて売ることになりました。

 余談ですが、『共有私道』の所有者は当然この私道を使う権利がありますが、逆に維持・管理をおこなう義務も負います。
 そして、この場合の『私道』には固定資産税が課されない代わりに、通常は所有者以外の第三者も通行します。

 2つ目のケースは明日のこのコラムでご紹介致します。

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