不動産取引でトラブルに巻き込まれないために〜告知書をしっかりと記載しましょう

 みなさんこんにちは。堺市堺区で土地や家を売る仕事をしているTOR不動産(トール不動産)代表の中村竜大です。

 不動産の売買契約書類のひとつに『告知書』というものがあります。売主様から買主様に対して、その土地・建物やマンションの「不具合」や「良くない情報」を事前に知らせることで、後のトラブルを防ぐことを目的に作成します。

◼︎告知書に記載される内容は

 具体的な中身としては、雨漏り・シロアリ・水漏れなどの物件の瑕疵(欠陥)情報から、騒音・臭気やご近所トラブルの類い、心理的瑕疵と言われる物件内での事件や事故などがあれば、売主様に告知していただきます。もちろん何も無ければすべて「無し」という告知になります。

 中古物件の取引においては、ぱっと見てわかるキズや汚れなどは問題になりません。しかし上記のように重大な瑕疵は買主様の判断に大きな影響を与えますし、通常これらは売主様からお聞きしないと分かりません。

 だから『告知』をいただく訳です。

◼︎告知書には「知っている」ことを書きます

 告知書には「知っている」内容を告知していただきます(「知らない」ことはそもそも告知しようがありません)。

 よくあるのは例えば「雨漏り」のケースです。

 雨漏りというのは複雑で、継続して起こるものから、台風など暴風雨の時に「たまたま」漏れたものの、それ以降は何も問題がないというようなことが起こります。

 よく見ればうっすらと水染み(のようなもの)があるのですが、売主様はそれに気付いていないという訳です。

◼︎告知書にも問題があります

 「知らない」ことは告知しようがありません。
しかし買主様からしたら「売主は嘘を付いているのではないか」という疑念が残ります。

 そうなると売主が補修費用を負担するか、買主が諦めるか、どちらも折れなければ最悪は裁判ということになります(もちろん私ども仲介業者も責任を問われることがあります)。

◼︎トラブルを避けるには担当の力量も大きい

 そこで大事になるのが『営業マン』です!私ども不動産会社には物件をきちんと調査する義務(善管注意義務)があります。

 お客様をトラブルから守るべく、売主様も気付いていないような部分にも気付く責任があります(もちろん売主様にも知っていることは隠さずに告知いただく必要があります)。

 私は過去に数千件にのぼる不動産取引に携わってまいりました。
 その経験から調査すべきポイントは心得ています。たしかな調査能力でトラブルを未然に防ぎます。

不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。
TOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。

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