みなさんこんにちは。
堺市堺区で家や土地を売る仕事をしている、 トール不動産(TOR不動産株式会社)代表の中村竜大です。

ご存知の方も多いと思いますが、この4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。相続人は、相続の発生(もしくは相続があったことを知って)から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。これにはペナルティもあり、やらなければ『10万円以下の過料』が課せられます。

※これまで相続登記は義務ではなかったため、何十年も放置されたままの不動産が全国に多数あり社会問題化しています(所有者不明土地が荒れ果てたり、倒壊の恐れがある空家が放置されているなど)。

※何らかの事情ですぐに遺産分割協議(相続)が出来ない場合は、法務局へ「自分が相続人である」旨を申告することにより、とりあえずの義務は果たしたとみなされる制度も作られます(相続人申告制度)。

尚、すでに相続が発生している不動産についても対象となり、3年以内に手続きする必要があります(相当な数になるでしょうね)。

◼︎相続登記を司法書士に依頼する

相続登記と言えば『司法書士』さんに依頼するのが一般的ですが、これには十数万~数十万円の費用がかかります。費用の内訳は、

①登録免許税という税金...数万~数十万円

②役所で取得する書類の発行費用・交通費・郵便代等の実費...数千円~数万円程度

③司法書士さんへの報酬...10万円程度~(司法書士さんによって違います)

※①は不動産価格(課税標準額≒評価額)によって、
②は取得する書類の量などによって、
③は②の量や相続人の数、調整の為の作業量などによって、これらがあまりに高い・多い場合はもっと高くなることもあります。(「普通の家」の場合は、合計20~30万円程度になることが多いと思います。都市部や、土地が広かったり建物が新しい場合は不動産価格が高い(=登録免許税が高い)ため、より高額になります)

◼︎相続登記を自分で行うことも可能です

相続登記は自分で行うことも出来ます。

大まかには、A相続人を確定、B法定相続にするか遺産分割協議により相続するかを決定、C相続登記 という流れになります。

Aは戸籍謄本を集める作業が中心ですが、結婚や転居などに伴い何度も本籍が変わっていたりすると、思った以上に手間と時間を要することもあります(この時に故人の隠し子が発覚することも...💦)。時間を掛ければ誰にでも出来る、と言えば出来るのですが、実際にやってみるとなかなか大変な作業のようです。

Bは相続人間に争いが無ければそう難しくはありません。法定相続には特に難しい書類を作成する必要はありませんし、遺産分割協議書を作る場合もネットで検索すれば書式例が出てきますので、それを参考にして作れます。

Cは法務局に届けます。やり方は法務局の方に聞けば教えてもらえます。

以上の作業を行うのに、開始から登記完了までスムーズにいって1~2ヵ月、戸籍がややこしかったりすると半年近く、遺産分割で揉めると1年以上、ということもありえます。色々と調べたり聞いたりしながら、役所や法務局へ足を運ぶ必要もあります(郵送やネット申請だけで行うことも可能ですが)。

一方、司法書士さんに依頼すると楽ですが費用がかかります(いずれにしても先に書いた①税金と②実費は必要です)。

自分でやるか、頼むか、悩みどころです。。。

トール不動産では相続登記に関する司法書士さんのご紹介やご相談も承っています。

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