みなさんこんにちは。堺市堺区で不動産の仕事をしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。

土地や一戸建を売る際には、原則として周囲の土地との「境界」を明らかにする(境界明示といいます)必要があります。具体的にはお隣さんと立ち会って、境界線を確認し、境界標を設置します。絶対的な義務という訳ではありませんが、多くのケースで求められる作業になります。

『境界』について、みなさんはそもそもどのような認識をお持ちでしょうか?

「ブロックが境界」や「家と家の真ん中くらいちゃうか?」という方、また、そもそも「境界?何それ?」というような方もいらっしゃると思います。

『境界』とは、お隣や道路などとの境目(さかいめ)のことで、不動産取引にあっては、買主様に「このラインまでがこの土地の範囲ですよ」と、明らかにする必要があります。(多くの方は、普段、意識されていないと思います)

ブロックが境目だとしても、内側なのか外側なのか、はたまた真ん中なのか、境界を『点』と『線』で示します。

ちなみにこの作業は土地家屋調査士という専門職が行うこともあり、通常、数十万円程度の費用が必要で、場合によっては百万円を超えるような場合もあります。

意外と高いのでご注意ください。

 

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