媒介契約とは仲介の依頼なの?

みなさんこんにちは。
堺市堺区の不動産会社 トール不動産、代表の中村竜大です。
「媒介契約」という言葉をご存知でしょうか。仲介と呼ばれる不動産売買で発生する契約なのですが、「売買契約」とは全く違うものです。
トラブルを未然に防ぐための契約なのですが、知っておくことでより一層トラブルを避けられると思います。
不動産売買における「仲介」とは

不動産売買における「仲介」を改めて解説します。
不動産売買での仲介とは売主と買主の間に立って、契約行為を含む様々な手続きを行う行為です。
お客様が不動産会社に仲介で依頼するメリットは多々あり、
・売り手や買い手を探してくれる
・不動産のネットワークやノウハウを売買に活用してもらえる
・法律、専門知識を持ってスムースに手続きをしてくれる
・書類や申請などを代行してくれる
などが代表的なメリットです。
こういった行為や手続きを行ってもらう報酬として仲介手数料が発生します。
また、仲介手数料は
「物件価格×3%+6万円」と最大報酬額が法律で定められています。
媒介契約とは?

不動産の取引き、売買において売買契約を交わす必要があることは想像ができると思います。
さて、「媒介契約が必要」と冒頭に述べたこの契約は一体なんでしょうか。
この媒介契約とは、不動産の売買に向けて活動を行う旨の内容を定めた契約なのです。
売る方も買う方も、この「媒介契約」に基づいて、売却活動を行ったり、購入行為のお手伝いをする仕組みになっています。
これは金額的にも高価であり、法律的にも複雑な不動産売買でのトラブルを未然に防ぐために、依頼者と不動産会社で依頼内容を明確にすることが目的です。
宅建業法という法律で、不動産売買を仲介で行う場合は媒介契約を交わすよう定められています。
まとめ|媒介契約

いかがでしょうか。
不動産売買の依頼は口頭でも成り立つのですが、一般のお客様にとっては高いハードルを何台も飛ぶようなもの。
媒介契約を結ぶことで、安心して任せることができますし、不動産会社も責任が発生するのでしっかり活動できます。
また媒介には3種類の契約方法が存在します。これらについては以前のインスタグラム・ブログで解説していますので気になる方はぜひご参照ください。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。
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