みなさんこんにちは。
堺の不動産会社、TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。
不動産を売る時は、通常はどこかの不動産屋さんに依頼すると思います。
その際に、不動産の所有者(売主様)と不動産会社との間で交わす契約を『媒介契約』と言います。
『契約』といってもこの場合は、不動産を売る・買うの契約ではなく、不動産の売却を依頼する・受託する、という契約です。
『媒介契約』には「専属専任」「専任」「一般」の3種類があります
媒介契約には3種類あり、それぞれの大まかな特徴は下の表のとおりです。
ざっと見てもらうと「専属専任」と「専任」はよく似た内容だということがお分かりいただけると思います。
大きな違いは「自己発見取引」が出来るか否かくらいです。
「自己発見取引」とは、たとえば親戚や友人など、信頼できる買い手が現れたので直接取引する(仲介契約を破棄する)ようなースですが、こんなケースはほぼありませんので、この2つは実質的には同じと言って差し支えないと思います。
依頼できる先 | 自己発見取引 | レインズ登録義務 | 報告義務 | |
専属専任 | 1社 | 出来ない | ある (5営業日以内) | ある (7日に一回) |
専任 | 1社 | 出来る | ある (7営業日以内) | ある (14日に一回) |
一般 | 何社でもOK | 出来る | なし | なし |
(専属)専任と一般の違いとは
では「専任」と「一般」は何が違うのでしょうか。
最も大きな違いは、依頼する会社を1社に限る(専任)のか、複数可能(一般)なのかということです。
それぞれの特徴を詳しく見ていきます。
専任の場合は相手を1社に絞って依頼することになります。1社だけだと売れにくそうな気がするかもしれませんが実際にはそうでもありません。
上の表に「レインズ登録義務」という項目があります。ここに登録することによりすべての不動産会社がその物件の情報を得られるようになり、自分のところにお客様がいれば売ることが出来るようになります。
1社を窓口として、すべての不動産会社でお客様を探そうというわけです
なお窓口となる会社は情報を隠したり、意図的に操作するような、売主の利益に反することをしてはならないことになっています。
これらはすべて宅地建物取引業法(宅建業法)という法律に定められています。
一般はシンプルです。
売主様は何社でも好きに依頼することができます。
一方の不動産会社の側にはレインズ登録や報告義務等は課せられません。
それぞれのメリットとデメリット
【専任媒介】
不動産会社にはデメリットはほぼありません。
いくつかの義務はありますが、たとえ他社が買い手を見つけたとしても、成約しさえすれば売主側の手数料は約束されることは大きいです。
売主様にとっても窓口が一本化されることはメリットだと思います。おまかせに出来ます。
【一般媒介】
売主様にとっては複数の会社へ依頼できますので納得感は得やすいと思います。逆に言うと、複数と話をする煩わしさがあります。
不動産会社からすると、他社の存在があることから主導的にやりにくい面がありますので、主導的に進められる「ある程度不動産の知識のある方向け」と言えるのかもしれません。
私どもTOR不動産では、専任であれ一般であれ、お任せいただける案件はすべて「喜んでやらせていただく」というスタンスで臨んでおります。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。
堺区のTOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。