プロパンガス|LPガスの制度が変わります
初期投資が安くつくことから、都市ガスエリアでもプロパンガスの需要が一定数存在します。しかし2025年、プロパンガスの制度が大きく変わります。
これから不動産を取得するだけではなく、現在所有しているプロパンガスのお住まいにも問題が発生するかもしれません。
みなさんこんにちは。
堺の不動産会社、TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。
現在のプロパンガスの制度
プロパンガスは、所有の敷地内にプロパンを置くのでその経費などを賄うため都市ガスより料金が高めです。
このことから、プロパンガス採用の際にガス配管などをサービスしたりするケースが存在します。ガス配管工事費用がなくなるので消費者にとってはありがたい話です。
また、アパートなど賃貸物件を建てるオーナーからすると、大きなコストダウンに繋がります。故に一定の需要があるわけです。
制度の問題点とは
この制度が、ガス販売の営業上どんどんと変化し、給湯器の無償貸し出し、その他設備の無償貸し出しなど過剰な競争となっています。
このため、結局は消費者のガス使用料金に上乗せされ、知らず知らず負担するようなことになっているのです。
改正のポイントは
過剰な営業の規制が改正のポイントです。設備の無償貸与などが大きく制限されたり、ガス事業者を事実上変更できないような独占契約が禁止となります。
また、エアコンやインターホンなどの提供は禁止となり、料金も内訳を記載し明確にするよう義務付けられます。
またオーナーや所有者、入居者への制度変更の説明なども努力義務として制定されるようです。
(努力義務、ですから教えてくれないケースもあるのかも)
不動産売買の際の注意点
プロパンガスの契約内容に「貸付配管」があります。これは、建物内のガス配管の所有権がガス会社になっているケースです。
プロパンガスの戸建ての売買において、所有者が貸付配管であることをしっかり認識していないなどのケースが考えられます。
プロパンガスの賃貸建物のオーナーや、マイホームの所有者、入居者の方にはぜひ知っておいて欲しい情報です。
不動産の売却はまずは無料相談・無料査定から。
堺区のTOR不動産の中村へお気軽にお問い合わせください。