堺で不動産売買のお手伝いをしている TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。

2024年の公示地価が国土交通省から発表されました。全国平均は2.3%上昇したようです。バブル期以降で最大とのことですから、これは大きなニュースです。先日の日銀の発表といい、経済市場はどのようになっていくのか興味が湧きます。

◼︎公示地価はどんなことに利用されるの?

さて、この公示地価は一体どんなことに利用されるのでしょうか。不動産の目線で言えば、不動産鑑定、相続税評価、固定資産税評価、公共事業用地の査定、などなど多岐に影響が出ます。

しかし、皆様のマイホームや資産、一般的な売買となるとどうでしょうか。

◼︎売買価格は当事者間で決めるもの

売買の査定や売買の価格は、結論から書くと公示地価が上がったから売買価格が上がる、下がったら下がると言うような単純なものではありません。当たり前ですが価格は当事者間で決めるものです。
売主様にしてみれば、公示地価が下がったから安く売れと言われても納得できないし、買主様は上がったから高く買えと言われても困りますよね。

全く影響がないと言うことではないのですが、実勢価格は市場の価格の影響が大きいので全体の景気や、需要と供給の関係なども加味されていきます。

参考にはなりますが、公示価格に振り回されないようにした方が良さそうです。

ちなみに、世の中の商品の価格は「一つ」だと思いがちなのですが、土地だけは「一物五価」と言われ、価格が五つあるんです。

・公示価格
・実勢価格
・基準地価
・路線価(相続税)
・固定資産税評価

日常生活には関係ないですが、五つも値段があるって不思議ですよね。

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