みなさんこんにちは。堺の不動産売買専門会社、 TOR(トール)不動産、代表の中村竜大です。

今年の4月1日に不動産に関係する法律が変わります。これだけでわかった方はたいしたものです。それは相続に関すること。相続登記です。相続登記が義務化されます。
たかが相続登記、されど相続登記。不動産を売ろうと考え出した方にとっては重要な話です。

◼︎不動産売買の資金計画に関わる相続登記

所有している不動産を売却し、新しい不動産を購入しよう考えるお客様もいらっしゃると思います。この際、売却予定の不動産の名義が亡き親御さんであったり、祖父母であったりするケースがあります。この場合、登記をして売ればいいんでしょ、という単純な話では終わりません。被相続人の法定相続人すべてに確認し、現在の所有者を決定するわけです。
他人の物件を売却することはできませんから、複数の相続人が存在するケースだと、そのせいで不動産売却どころではなくなってしまいます。

◼︎悪いことばかりではない相続登記

相続登記の義務化は悪いことばかりではありません。義務化の意識が市場に浸透すれば空き家の処置で悩む人も減るでしょう。
また、相続の問題を先だって解決することにもなり得ますので、ご家族間、親族間での争いごとも最小限で済むこともあると思います。

新しいルールでは、相続を知った時から正当な理由なく3年以内に登記をしない場合は10万円の過料に処すということ。反則金のようなものですね。
しかしお金などの問題より重要なのは、争いごとが無くなったり、空き家などの社会問題が減少したりするところに意義があると思います。

マイホームをお考えの方にとっては、不動産担保である住宅ローンが借りられない、なんていう問題も発生するので意外と身近な課題だったりもします。

相続が絡む不動産売買をたくさん経験してきたノウハウがありますので、不安を抱えている方はTOR不動産の中村へどうぞお気軽にお問い合わせください。

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